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2012年12月21日
わかる土地境界③
タイムス住宅新聞の「わかる土地境界」、第3回目のテーマは筆界特定制度についてです。
筆界特定制度は、法務局の努力で以前に比べて徐々にではありますが認知されていると思います。しかし最近は、筆界は明確なのに立会い証明書の添付がないというだけで、まずは筆界特定にという登記官もいるようです。
土地家屋調査士や登記官が本来の職責をこなしていれば、筆界特定制度を活用する機会はあまりないと思うのですが・・・
おきなわ境界問題相談センターは相変わらず利用者は少ないようです。原因はいろいろあると思いますが、まずは土地家屋調査士自ら、自分たちのセンターについて理解することが先決ではないでしょうか最初の相談で費用はいくらかかるかちゃんと答えきれますか
土地家屋調査士や登記官が本来の職責をこなしていれば、筆界特定制度を活用する機会はあまりないと思うのですが・・・
おきなわ境界問題相談センターは相変わらず利用者は少ないようです。原因はいろいろあると思いますが、まずは土地家屋調査士自ら、自分たちのセンターについて理解することが先決ではないでしょうか最初の相談で費用はいくらかかるかちゃんと答えきれますか
Posted by 大屋篤志 at 08:23│Comments(0)