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2010年11月15日

シンポジウム

筆界特定制度シンポジウムIN那覇2010に行ってきました。エイサーエイサー
会場は思っていた以上にお客さんがいて大盛況でした。シーサーオスシーサーメス

シンポジウム


パネルディスカッションも良くまとめられていて分かり易かったと思います。

シンポジウム

全体的な印象としては,ちょっと筆界特定制度のメリットだけを強調し過ぎていたかな~という感じです。境界トラブル解決に関する3つの制度として,境界確定訴訟,ADRも紹介されていましたが,聞いていた限りでは筆界特定制度の一人勝ちです。シンポジウムを聞いた方が筆界特定制度を利用して,あれっ!こんなはずじゃなかったのに!と後悔することがないよう,今後の対応が大切ですね。

最後の質疑応答では,以前の地籍調査で確定した地域で現況と地図とのズレが酷く,どう解決していいのか分からないで困っているとの質問もありました。99%地籍調査が完了している沖縄県では今後,同様の問題が筆界特定に持ち込まれるケースが増えてくると思います。法務局もそうですが土地家屋調査士も,筆界特定に対して共通認識を持ち,期待に応えられるよう努力していかなくてはいけないと思います。



Posted by 大屋篤志 at 08:31│Comments(2)
この記事へのコメント
筆特で特定した筆界が,裁判で覆された事例が出始めています。
筆特は筆界登記官の独り言に過ぎない!と寶金先生も言っています。
確か来年は法制度の見直しの時期だったと思いますが,職権による筆界特定や行政処分権も与える等,法改正は必要だと思います。

平成地籍整備で各省連携がいわれ,法務省は一度地籍調査に入った地域は14条地図作成で地図を作り直すことが出来なくなりました。地籍調査のズレは地籍調査で直せということでしょう。99%地籍調査が終了しているのが逆に地図作成を難しくしているというのも皮肉な話ですよね。
Posted by 大屋篤志 at 2010年11月15日 22:05
筆界特定さまさま・・でしたね。

共通認識!大切ですよ!ほんと!

以前の登記官は、地籍調査で地権者が縦覧までして確認できているので、間違いない・・・地図訂正などできない!と強気でしたよね。

原始筆界を特定するとありますが、ほんとーに出来ますでしょうか。

申請土地のみ特定することでは解決出来ないと思いますが、筆界特定は、あくまでも申請土地と相手方の土地の筆界について特定となってますよねー。

筆界特定制度を利用するだけでは、解決できないと思う箇所がたくさん出てきそうです。

その時には、平成地籍調査と題して、ズレの多い地域を再度地図作成の作業をやるべきですね!公嘱協会で!
Posted by 宜野湾 at 2010年11月15日 18:41
 
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