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2010年10月04日

境界合意の危うさ

10/2の朝日新聞に「面積17倍の登記 あわてて国が提訴」という記事が載っていました。
http://mytown.asahi.com/okayama/news.php?k_id=34000001010020001

境界合意の危うさ


県と交わした「境界確定協議書」を元に、元の17倍もの土地を自分のものだとする「地積更正」(土地面積の訂正)登記を法務局に申請したところ、すんなり認められる出来事があった。
国有地の浜辺が登記簿上はそっくりプライベートビーチになっており、あわてた国が登記は無効と提訴したが、所有者側は「正当な手続きを経ており問題はない」と突っぱねている。

境界確定協議書を地権者は「民有地と国有地の境界を定めたもの」と解釈。
一方国は「協議書が確認したのは海と陸の境界であって、民有地と国有地の所有権の境界を定めたものではない」と主張している。

怖いですね~がーん。自分が判定しようとする対象が,いろいろな意義で用いられている境界のうちどれに該当するのか!?相手が言っている境界がどの意義の境界なのかをよく考えないといけません。パンチ!汗



Posted by 大屋篤志 at 08:44│Comments(0)
 
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