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2014年05月15日
登録免許税還付の代理受領
平成26年6月2日以降は、登記申請の委任状に「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」と記載されていれば、別途、代理受領の委任状を提供する必要はなくなるようです。
以前、本来は登録免許税がいらない墓地の分筆で誤って登録免許税を納付してしまい、その還付を受けるために手続等で苦労したことがあります。
登録免許税は登記申請者に還付されるため、オンライン申請でネットバンキングを利用し、自動引き落としされた場合の手続きははっきり言って今でもよく分りません。ちょっとは楽になるのかな
登録免許税は登記申請者に還付されるため、オンライン申請でネットバンキングを利用し、自動引き落としされた場合の手続きははっきり言って今でもよく分りません。ちょっとは楽になるのかな
Posted by 大屋篤志 at 09:30│Comments(0)