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2013年05月13日
委任状の追加
以前は、オンライン申請して登録免許税の交付を電子で行った場合、取下げの手続きで登録免許税は申請者にしか還付されず、非常に面倒でした。
最近は委任状を添付すれば、申請代理人に直接還付されるみたいです。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#08
オンライン申請は徐々に浸透してきていると思いますが、定着するまでにはまだまだ改良の余地はありそうです。
http://www.e-gov.go.jp/doc/pdf/H24_minute.pdf
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#08
オンライン申請は徐々に浸透してきていると思いますが、定着するまでにはまだまだ改良の余地はありそうです。
http://www.e-gov.go.jp/doc/pdf/H24_minute.pdf
Posted by 大屋篤志 at 09:06│Comments(0)