› 土地家屋調査士大屋の活動日報 › 協議報告
2013年05月09日
協議報告
昨日、公嘱協会事務局から島袋理事長はじめ仲宗根委員長、大城申請代理人が公益法人申請の件で、沖縄県総務私学課及び用地課と協議を行ったとの報告がありました。
現時点で、公嘱協会の公益法人への移行は内閣府9協会、都道府県28協会(函館協会は一般社団法人)の計37協会が認定、認可されています。
沖縄協会も県への移行認定を目指していますが、現状はなかなか厳しいようです。
1. 協会の事業は公益性があると主張しているが、これをもって認定法上の不特定多数の利益の増進に寄与しているとは言えない、前回の答申を覆すには相当の説明が必要である。
2. 全国の協会の認定結果をもって、沖縄県認定委員会が判断することはない。全国一律に同様な事業をしているにしても、沖縄協会独自の事業説明が重要である。
3. 公嘱協会への入会率は何%か?公嘱協会入会のメリットは?一般調査士あるいは調査士法人の成果品と公嘱協会の成果品との違いは?法人の構成員として社員は常駐なのか事務局に資格者はいるのか?
不認定を受けて以降の沖縄県公嘱協会の実績をみてもらえれば、上記の疑問点はある程度解決できると思うのですが・・・
県は公嘱協会にあまり興味がないようです。
沖縄協会も県への移行認定を目指していますが、現状はなかなか厳しいようです。
1. 協会の事業は公益性があると主張しているが、これをもって認定法上の不特定多数の利益の増進に寄与しているとは言えない、前回の答申を覆すには相当の説明が必要である。
2. 全国の協会の認定結果をもって、沖縄県認定委員会が判断することはない。全国一律に同様な事業をしているにしても、沖縄協会独自の事業説明が重要である。
3. 公嘱協会への入会率は何%か?公嘱協会入会のメリットは?一般調査士あるいは調査士法人の成果品と公嘱協会の成果品との違いは?法人の構成員として社員は常駐なのか事務局に資格者はいるのか?
不認定を受けて以降の沖縄県公嘱協会の実績をみてもらえれば、上記の疑問点はある程度解決できると思うのですが・・・
県は公嘱協会にあまり興味がないようです。
Posted by 大屋篤志 at 09:48│Comments(0)