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2013年04月24日
業務発注の疑問
国交省から公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務積算基準が公表されたことは前回のブログで紹介しましたが、実際に土地家屋調査士ではなく、測量コンサルタント対象に下記の業務が発注されたみたいです。
基準点測量や用地測量に関しては、公共測量作業規程に則ったもので問題はないと思いますが、問題は登記申請の添付書類に土地家屋調査士の押印を求めている所です。
沖縄では以前にも、非土地家屋調査士法人である測量コンサルタント会社が地方公共団体と交わした業務委託契約の履行として地積測量図を納品する行為は明らかに調査士法に違反するとして、違反行為に協力した土地家屋調査士が懲戒処分を受けています。
http://tookiooya.ti-da.net/e2494362.html
指名された測量コンサルタントも協力依頼された土地家屋調査士も対応に苦慮しています。
調査士法違反を助長するような業務発注は改めなくてはダメでしょ
沖縄では以前にも、非土地家屋調査士法人である測量コンサルタント会社が地方公共団体と交わした業務委託契約の履行として地積測量図を納品する行為は明らかに調査士法に違反するとして、違反行為に協力した土地家屋調査士が懲戒処分を受けています。
http://tookiooya.ti-da.net/e2494362.html
指名された測量コンサルタントも協力依頼された土地家屋調査士も対応に苦慮しています。
調査士法違反を助長するような業務発注は改めなくてはダメでしょ
Posted by 大屋篤志 at 09:00│Comments(0)