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2012年03月28日

地域懇談会

総務省が主管し導入している「電子政府推進員制度」において,国家資格者として土地家屋調査士も参画し,電子政府に関する普及・啓発や電子政府に関する意見・要望の把握等の活動に鋭意取組んでいますが,今年度も電子政府推進員協議会(地域懇談会)が開催されたようです。キョロキョロ
http://www.e-gov.go.jp/doc/member/index.html

地域懇談会


8地区において懇談会が開催されたようですが,土地家屋調査士が参加した懇談会は関東地区,北海道地区,中国地区,近畿地区で残念ながら九州地区は土地家屋調査士の参加は無かったようです。ガ-ン
どれも実務者としてはもっともな意見だと思います。シーサーオスシーサーメス法務局がもっと積極的に関与しないと,オンライン申請はこれ以上普及しないのではないでしょうか怒りパンチ!汗

関東地区
・不動産登記申請関係の添付書類の中で、委任状は認印だけでいいものが多いので、別途郵送等の方法を採る必要はないのではないか。
・住民票コードをオンライン申請にもっと活用し、住民票をわざわざ取得して、行政機関に提出する必要がないようにすべき。
・不動産の表示登記は原本をPDFで送付できるが、後日登記所で提示する必要があるので、二度手間となっている。この手続を省略できれば、オンラインの利用はもっと拡大するだろう。

北海道地区
・登記申請について、昨年2月にシステムの大幅改修が行われ、使い勝手が向上したが、主なシステム利用者である地方法務局の職員と士業団体の意見・要望はいまだ十分に反映されていない部分がある。例えば、登記簿上は都道府県の表示がされないところ、システムから送られるデータには都道府県が記載されているため、現場レベルにおいて修正作業が必要となり、煩雑な面がある。
・不動産登記申請の代理人の委任について、書面で手続を行う場合は日付以外の事前の準備が可能だが、オンラインにおいては、本人に電子署名をしてもらう必要があり、その際署名の日付も明示されるので、売買等の原因発生以降にしか作業が行えないため、書面での手続と比較して不便である

中国地区
・登記関係手続の添付書類については、士業の責任を明確にした上で士業が保存することで、添付書類の現物提示や別途郵送方式をなくすことを検討してほしい。

近畿地区
・登記の手続については、汎用システムをやめたことで使い勝手がよくなったことは事実だ。しかし、法務省の業務プロセス改革計画(案)で、一部の添付情報の提出を省略することができるとしているが、これは添付書類別送又は窓口提示方式(いわゆる「半ライン申請」方式)のことなので、この添付書類の在り方を更に見直さない限りオンライン利用は進んでいかないだろう。
また、土地家屋調査士は依頼者の認印で本人確認の書類としている手続が多いので、士業者が確認することで添付書類の提出を省略できると有り難い。
・申請者が登記事項証明書を法務局に提出するケースは、まさに自府省の持っている情報16の確認なので、年金受給権者現況届(住基ネットの情報を活用)のように、バックオフィス連携で確認すれば足りるように改善できないか。



Posted by 大屋篤志 at 19:32│Comments(0)
 
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