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2011年12月08日

こういう使い方も

建物表題登記の委託を受け,所在地番と旧建物の登記情報をオンラインで検索したところ,旧建物の登記情報は見当たらず,滅失登記の必要は無いなびっくりと思っていました。汗
しかし,グーグルマップのストリートビューで見ると確かにそこには木造瓦葺の建物があったことが分かりました。びっくり!キョロキョロ

こういう使い方も こういう使い方も

オンラインでは無理なので直接法務局に出向き窓口で確認したところ,建物所在地番が分筆され枝番が付されていたのにも関わらず,旧建物の所在地番は元地番のまま変更されていなかったんです。がーん汗
元地番で探すと建物登記情報が出てきました。シーサーオスシーサーメス
依頼人の説明を受け,現地特定と本人確認をしっかりやって滅失登記を申請しました。了解



Posted by 大屋篤志 at 15:12│Comments(0)
 
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