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2011年10月23日
必要性?(? 。?)?
法務省民事協会の登記情報提供サービスが更新され,平成24年2月20日(月)に稼動を予定しています。
現在,登記情報提供システムについては,登記官の認証印が必要な場合,即ち原本として書面が必要な場合は法務省が提供している「かんたん証明請求」を,情報としてのみ必要な場合は民事法務協会が提供している「登記情報提供サービス」を,と使い分けて利用しています。
今回の更新によっていろいろ便利になるそうですが,わざわざ二つの情報提供システムを併用する必要があるのでしょうか
「登記情報提供サービス」の情報を原本として扱えるようにすれば,利便性も向上し経費節減にもなると思うのですが・・・
(平成22年の実績では、民事法務協会に約11億5600万円の手数料が支払われている)
今回の更新によっていろいろ便利になるそうですが,わざわざ二つの情報提供システムを併用する必要があるのでしょうか
「登記情報提供サービス」の情報を原本として扱えるようにすれば,利便性も向上し経費節減にもなると思うのですが・・・
(平成22年の実績では、民事法務協会に約11億5600万円の手数料が支払われている)
Posted by 大屋篤志 at 10:54│Comments(0)