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2011年09月21日

支部勉強会

那覇支部では2ヶ月に1回程度,全体研修ではテーマとして取上げにくい身近な問題について,少人数で議論していく勉強会を開いています。本鉛筆

支部勉強会


昨日のテーマは「小額訴訟」についてでした。シーサーオスシーサーメス

支部勉強会

開業したての調査士さんにとって,まず仕事を見つけてくるのが一番大変な仕事でしょう。汗ぶーんやっと受託できた仕事を一生懸命期間内に完了させ,成果品を引渡しても最終的に報酬が回収できなければ目も当てられません。ガ-ンアガ!(痛い!)例え10万以下の小額であっても本人にとっては死活問題で,何とか回収できないか怒りタラ~と考えるのは当然の事です。ムキー

少額訴訟制度とは,60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて,その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。各地の簡易裁判所において裁判が行われ,原則としてその日のうちに審理を終え判決が出されます。通常の訴訟と異なり,簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。
あまりお世話にはなりたくありませんが,知っておくことも大事でしょう。OK了解



Posted by 大屋篤志 at 18:29│Comments(2)
この記事へのコメント
正にそのとおりなんです。
業務が忙しくなってくると,こんなことに時間と労力を費やすより,次の仕事に専念したほうが良いと考えるようになります。

私は開業当時,小額訴訟と支払命令を実際に裁判所に訴えた経験があります。いろいろ調べていくと,その現場には何人もの調査士が関わっており,その全てで報酬が回収されていない,それにも関わらず調査士はそれを放置しているんですね!理由は上記のとおり!その時にきちんと対応しておけば,後輩も苦労しないで済んだのにと悔しく思ったものです。

皆さんはちゃんと契約書を交わしているのでしょうか?受託書の雛型は調査士会の業務マニュアルにありますが,会からの指導はほとんどありませんね。後輩達に模範を示せる調査士になりたいと思います。m(_ _)m
Posted by 大屋篤志 at 2011年09月23日 08:34
 いつも楽しくは拝見させて頂いています。

開業当時を思い出し、冷や汗ものです(^^;)

この制度は、知ってはいても利用するには、躊躇いがありますよね?

 その対価に似合う報酬を得るには、それ以上のエネルギーと時間を

を費やします。

 それよりも、次の業務に専念する事により次元を高め

る方向に向けたら良いのですけど。(開業仕立ては何事にも余裕はあ

ません。厳しいですね。)
Posted by bulackmann at 2011年09月23日 01:06
 
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