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2011年03月23日
地積測量図作成の留意点
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴い基準点測量成果の公表が停止された地域における地積測量図の作成等に関する留意点についての通知がありました。
以下はその通知文です。
1 基準点測量成果の公表が停止された地域
青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県,新潟県,栃木県,群馬県,
長野県,茨城県,埼玉県,東京都,千葉県,神奈川県,山梨県
2 基準点測量成果の公表が停止された地域において提出される地積測量図の取扱い
基準点測量成果の公表が停止された地域において提出される地積測量図に記録された筆界点の座標値は,「近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合」(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)第77条第2項)に該当するものとして,近傍の恒久的地物に基づく測量の成果として取り扱うものとする。
したがって,地積測量図に記録された筆界点の座標値が既設の基本三角点等に基づいて実施された場合であっても,同座標値は,任意座標値として取り扱われることになる。
ただし,地積測量図に記録された筆界点の座標値が既設の基本三角点等に基づいて測量された成果であるときは,土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対し,その旨を地積測量図に記録することを求めるものとする。(注1)
3 地震前の測量成果による筆界点の座標値の取扱い
提出された地積測量図に記録された筆界点の座標値が地震前の測量成果に基づくものである場合には,地震後に,その成果について,点検が行われ,その点検結果において相対的位置に変動がない(公差の範囲内)と確認されたときは,その旨が,規則第93条ただし書に規定する土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が作成した不動産に係る調査に関する報告に記録されていることが必要となる。
4 その他
地理院が基準点の改定を行い,その成果に基づき,地震発生前の座標値から地震発生後の座標値に変換するためのパラメータ等が公表された場合の取扱いについては,おって連絡するものとする。
(注1)地積測量図への記録の例
「この測量に使用した基本三角点等は、地震前の国土地理院の公表成果を使用したものである。」
沖縄は対象外で今回は影響ありませんが,いつ同じような災害がくるか分かりません。備えはしっかりやっておくべきでしょう。
震災地の復旧,復興に向けてまず取組まなければいけないことは,筆界の確定だと思います。道路を作るにしても,建物を作るにしても筆界が分からなければ手の付けようがありません。
そのためにも,測量の基礎となる基準点の整備は急務でしょう。場合によっては地積測量図という個別の対応でなく,区画整理的手法で地域一帯として集団和解方式による境界確定が必要なところも出てくるでしょう。
土地家屋調査士としての腕の見せ所です。
1 基準点測量成果の公表が停止された地域
青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県,新潟県,栃木県,群馬県,
長野県,茨城県,埼玉県,東京都,千葉県,神奈川県,山梨県
2 基準点測量成果の公表が停止された地域において提出される地積測量図の取扱い
基準点測量成果の公表が停止された地域において提出される地積測量図に記録された筆界点の座標値は,「近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合」(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)第77条第2項)に該当するものとして,近傍の恒久的地物に基づく測量の成果として取り扱うものとする。
したがって,地積測量図に記録された筆界点の座標値が既設の基本三角点等に基づいて実施された場合であっても,同座標値は,任意座標値として取り扱われることになる。
ただし,地積測量図に記録された筆界点の座標値が既設の基本三角点等に基づいて測量された成果であるときは,土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対し,その旨を地積測量図に記録することを求めるものとする。(注1)
3 地震前の測量成果による筆界点の座標値の取扱い
提出された地積測量図に記録された筆界点の座標値が地震前の測量成果に基づくものである場合には,地震後に,その成果について,点検が行われ,その点検結果において相対的位置に変動がない(公差の範囲内)と確認されたときは,その旨が,規則第93条ただし書に規定する土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が作成した不動産に係る調査に関する報告に記録されていることが必要となる。
4 その他
地理院が基準点の改定を行い,その成果に基づき,地震発生前の座標値から地震発生後の座標値に変換するためのパラメータ等が公表された場合の取扱いについては,おって連絡するものとする。
(注1)地積測量図への記録の例
「この測量に使用した基本三角点等は、地震前の国土地理院の公表成果を使用したものである。」
沖縄は対象外で今回は影響ありませんが,いつ同じような災害がくるか分かりません。備えはしっかりやっておくべきでしょう。
震災地の復旧,復興に向けてまず取組まなければいけないことは,筆界の確定だと思います。道路を作るにしても,建物を作るにしても筆界が分からなければ手の付けようがありません。
そのためにも,測量の基礎となる基準点の整備は急務でしょう。場合によっては地積測量図という個別の対応でなく,区画整理的手法で地域一帯として集団和解方式による境界確定が必要なところも出てくるでしょう。
土地家屋調査士としての腕の見せ所です。
Posted by 大屋篤志 at 08:18│Comments(0)