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2010年10月07日
県道の立会い
約束の時間の少し前に,県の担当者がなんの資料も持参せずに立会いに来られました。
こちらが示す境界をただ見て確認するだけの立会いで,ほんの1時間程で終了ほんとうにこんなんでいいの
公物の機能管理者として,民有地との境界認識の一致を確認するための大切な立会いですよ~。
一般業務で県への立会いをお願いする場合は,登記簿謄本や地積測量図及び公図,隣接者の承諾書,境界標の写真等の資料添付し,申請人から実印・印鑑証明書付きで「土地境界確認申請書」を提出しなければいけません。
本来,筆界の確認のための立会いであれば,一般業務でも「土地境界確認申請書」を提出するのではなく,今回の14条地図作成の立会い手法を採用しても良いと思うのですが・・・。
公物の機能管理者として,民有地との境界認識の一致を確認するための大切な立会いですよ~。
一般業務で県への立会いをお願いする場合は,登記簿謄本や地積測量図及び公図,隣接者の承諾書,境界標の写真等の資料添付し,申請人から実印・印鑑証明書付きで「土地境界確認申請書」を提出しなければいけません。
本来,筆界の確認のための立会いであれば,一般業務でも「土地境界確認申請書」を提出するのではなく,今回の14条地図作成の立会い手法を採用しても良いと思うのですが・・・。
Posted by 大屋篤志 at 17:37│Comments(0)