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2010年08月25日

第3回制度対策委員会

9月2日(木)の第3回ヒヤリングに向けて,用地課からの意見を踏まえながら,回答書の検討を行いました。キョロキョロsos

第3回制度対策委員会


公嘱協会の「事業の公益性」及び「不特定多数の者への利益の増進」についての用地課からの意見は次のとおりです。ガ-ン

1.受託事業に係る困難性のみに特化した記述内容となっていることから単なる受託事業を処理する団体という認識しか持てない。受託事業の成果を基に新たな公益目的事業への展開について詳しく説明してください。

2.公嘱協会以外の個人の調査士又は調査士法人が受託することの違い。公嘱協会の自主事業によりいかに不特定多数の者の利益増進を図れるかについて詳しく説明してください。

3.単に会員数の違い,実績等新設の一般社団法人公嘱協会との違いについての説明だけでは理由にならないので,公嘱協会自体がなぜ公益法人を目指すのか詳しく説明してください。

4.自主事業の展開について詳しく説明してください。

5.公嘱協会はどのようような団体を目指すのか詳しく説明してください。

6.自主事業について,今回挙げているもの以外のもので,将来的に実施する予定のものがあれば詳しく説明してください。

私は自分の子供達に「夏休みの宿題は終ったか怒り」と,大きな声で怒ることが出来ない状態です。(;´_`;)




Posted by 大屋篤志 at 18:38│Comments(3)
この記事へのコメント
「公益法人である公嘱協会にしか出来ないこと,公嘱協会だから出来ること」本来,このロジックはおかしい話ですね。独自性がなければ公益性がないというのもな~?経済学の中で「社会的公共資本」という考えがあります。私的処分になじまない資本ということで,登記のような社会資本も含まれると考えられます。その社会資本を整備すること自体が公益であることに他ならず,その前提でいけば登記に携わる者すべてに公益性があると考えることもできるでしょう。現在の登記制度が登記所だけでは機能しないことは自明であり,その考えでいけば,調査士全体に公益性があるといえるでしょう。全体に公益性があるものと比較しより上位の公益性を求める必要性があるのかどうか疑問ですね。
Posted by kuiirebito at 2010年08月26日 18:34
kuiirebitoさん,貴重なご意見ありがとうございます。

委員の中では結果,行き着くところは一緒なんです。主張したいところも一緒。あとは,県用地課に如何に解り易く説明できるか?にかかっている感じです。審議会まで上れば問題なく”いける”と思っています。

あまり強い表現にすると,「じゃぁ公嘱以外の法人はダメなのか!」と言われるし・・。
公益法人である公嘱協会にしか出来ないこと,公嘱協会だから出来ることをキーワードに昨日委員会で文書を練り直しました。
Posted by 大屋篤志 at 2010年08月26日 08:12
少々藪を突っついた状況に陥ってきましたね。
憲法第25条の生存権の一部である”快適で豊かな生活”というものに活路を見出すところでしょうか。そこまでの思想を個人調査士や調査士法人,ましてや一般社団で持ちうるかどうか。嘱託は,ただ単に官公署のためだけではなく,関係する地権者の権利を保護するという目的まであるということ。
 表示登記自体高い公共性を持っているが,各事務所はどうしても営利目的であり,公益と自己の営利を比較した場合,法に抵触しない範囲で営利を追求しがちである。国家資格者としての社会還元として,国民目線で公益に重きを置く協会の存在を許容してもよいのではないか。こんな感じかな?
Posted by kuiirebito at 2010年08月26日 01:42
 
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