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2010年07月27日
最難関(☆_-)
今日は現場説明の前から,「ここは筆界未定だ」と言ってきた箇所の立会いでした。
以前に境界紛争があり,所有権確認訴訟で和解勧告を受け,現場には共同で構築されたブロック塀があります。
そのブロック塀の中心に刻み印の物証も残っていますが,当時は仕方なく和解を受け入れたもので,そこを筆界と認めた訳ではないという主張です。
裁判での和解勧告の効力,筆界と所有権界との違い,筆界未定にすることの不利益等を丁寧に説明し,理解を求めていくしかないようです。
そのブロック塀の中心に刻み印の物証も残っていますが,当時は仕方なく和解を受け入れたもので,そこを筆界と認めた訳ではないという主張です。
裁判での和解勧告の効力,筆界と所有権界との違い,筆界未定にすることの不利益等を丁寧に説明し,理解を求めていくしかないようです。
Posted by 大屋篤志 at 16:16│Comments(0)