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2010年02月22日

国土調査の誤りパート2

1月6日の日記にも書きましたが、またまた問題が明らかになったようです。がーんムキー

国土調査の誤りパート2


大崎・土地登記問題 旧三本木町が民有地“抹消”

旧宮城県三本木町(現大崎市)の不動産登記問題で、町が実在する土地を含む47筆を「不存在地」として法務局に届けたため、複数の民有地が閉鎖登記されていたことが20日、分かった。町は国土調査に基づき県の認証を受ける際、不存在地を「0筆」と報告しており、虚偽報告の疑いも浮上している。

旧三本木町が作成した地籍調査票や県に提出した認証請求書によると、町は1993年8月から94年2月にかけて、三本木大豆坂、天王沢、廻山など9地区の1155筆で調査を実施した。

 町は95年4月、不存在地を0筆とする調査結果で県に認証を請求。県の認証が下りた後、町は法務局に不存在地を47筆とする地籍簿を提出した。法務局は95年7月、国土調査の結果として47筆を閉鎖登記した。

 47筆のうち19筆の民有地(計約5114平方メートル)は所有者の同意を得ていなかったり、調査結果と異なったりしていた。正規の手続きを経ずに不存在地にされた可能性があるとみられている。

 47筆の本来の調査結果は、不存在地が31筆、境界の分からない筆界未定が7筆、土地の用途が変わる地目変更が2筆、面積が変わる地籍錯誤が4筆(町有地1筆)、合筆が3筆(すべて町有地)。不存在地のうち9筆(町有地2筆)は土地所有者の承認を示すサインがなかった。

 県の認証審査では、調査や測量に誤りや誤差がないかをチェックする。不存在地が0筆の場合、その理由を示す文書を提出する必要がなく、不正があったとしても県が見抜くことはできない。

 県土地対策課は「書類が整っていれば、認証することになっている。調査、認証、登記時で不存在地の筆数が違うというのは前代未聞。大崎市に事実確認をしたい」と話している。
 大崎市は「対応を詰めている段階で、コメントできない」としている。

河北新報社 2010年02月21日日曜日 http://www.kahoku.co.jp/news/2010/02/20100221t11022.htm







Posted by 大屋篤志 at 09:29│Comments(2)
この記事へのコメント
沖縄では既に98%以上国土調査は終了していますが、その当時の地図の精度が悪い。

何年か前までは国調で作った地図を14条で作り直す作業をやっていました。最近では各省連携だといって、一度国土調査(国交省管轄)で作った地図は、14条地図作成(法務省管轄)では触れなくなりました。(だから弁護士ですら14条地図のことを知らないのでしょう。)

何のための、誰のための地図作成か?もっと国民目線にたって考えないといけません。
Posted by 大屋篤志 at 2010年02月24日 08:46
安い費用で手を抜く測量業者。七面倒くさいのでおろそかにする現場担当者。それを見逃すシステムしか持たない、県と法務局。条件が重なって、結局は国民が泣き寝入りとなる。

何か対策を打たないとなのですが、それをいえるのは専門家たる調査士しかいませんね。
Posted by 悔入人 at 2010年02月23日 15:06
 
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