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2010年01月06日
国土調査の誤り
宮城県大崎市で、市と市民とが境界で争っていた事件で、判例どおり国土調査の誤りが認められたようです。
国土調査の際に杭を1ヶ所見落として、民有の境内地が市有地になってしまったのが事の発端です。
判決では「国土調査の手続きで境界は確定しない」と認定。
証人尋問には土地家屋調査士が出廷し「町が85年に隣接地を測量し、買収した時に境界が決まっている。所有者同士の合意で法定の境界を変えることはできない」と証言した。
宮城県土地家屋調査士会は「市町村の調査には間違いがあることも散見され、完ぺきではない。トラブルを避けるためにも調査時に専門家の意見を聞くなどしてから地籍調査票にサインしてほしい」としている。
この訴訟でも結論が出るまでに9年もかかったみたいです。
当事者間の合意では、法律上の境界(=筆界)は移動しません。国土調査には筆界創設機能は無い ということを役所も測量コンサルもよく理解しておかなければいけないのではないでしょうか
判決では「国土調査の手続きで境界は確定しない」と認定。
証人尋問には土地家屋調査士が出廷し「町が85年に隣接地を測量し、買収した時に境界が決まっている。所有者同士の合意で法定の境界を変えることはできない」と証言した。
宮城県土地家屋調査士会は「市町村の調査には間違いがあることも散見され、完ぺきではない。トラブルを避けるためにも調査時に専門家の意見を聞くなどしてから地籍調査票にサインしてほしい」としている。
この訴訟でも結論が出るまでに9年もかかったみたいです。
当事者間の合意では、法律上の境界(=筆界)は移動しません。国土調査には筆界創設機能は無い ということを役所も測量コンサルもよく理解しておかなければいけないのではないでしょうか
Posted by 大屋篤志 at 09:10│Comments(2)
この記事へのコメント
<専門家として日々勉強していかなくてはいけませんね。
ほんとそうだと思います!!筆界特定にしろADRにしろ、同じ調査士でも考え方が違います。日々精進ですね!!
本業は相変わらず忙しいようですが、そういう時に限ってミスが出易くなります。体に気を付けてがんばって下さい。
ほんとそうだと思います!!筆界特定にしろADRにしろ、同じ調査士でも考え方が違います。日々精進ですね!!
本業は相変わらず忙しいようですが、そういう時に限ってミスが出易くなります。体に気を付けてがんばって下さい。
Posted by 大屋篤志 at 2010年01月06日 23:23
大屋さん
沖縄でも、国土調査の誤りが多くて大変困りますよね。
以前は、法務局登記官も17条地図だから直せないとか、立会をされて確定しているのだからとか言って聞く耳を持ちませんでしたよ。
でも今は、筆界特定などの法律が出来て登記官も勉強しているので以前のような高飛車的な発言は無くなってきていますね。
専門家として日々勉強していかなくてはいけませんね。
では!
沖縄でも、国土調査の誤りが多くて大変困りますよね。
以前は、法務局登記官も17条地図だから直せないとか、立会をされて確定しているのだからとか言って聞く耳を持ちませんでしたよ。
でも今は、筆界特定などの法律が出来て登記官も勉強しているので以前のような高飛車的な発言は無くなってきていますね。
専門家として日々勉強していかなくてはいけませんね。
では!
Posted by 宜野湾 at 2010年01月06日 18:48