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2020年02月13日

国土調査実務講習会

興味深い内容に誘われて、有料講習会に行ってきました。飛行機ぶーん

国土調査実務講習会国土調査実務講習会




清水先生の基調講演で「土地基本法等の一部を改正する法律案」が2月4日に閣議決定されたことを知りました。びっくり!

国土調査実務講習会



国土調査実務講習会



驚いたのは、地方公共団体が不動産登記法上の筆界特定を申請できる措置が導入されたことです。キョロキョロ
法務局も登記所備付地図の整備を行っていますが、登記所備付地図の7割が地籍調査で作成された地籍図となると、地籍調査事業へは積極的に協力していくことが不可欠びっくりということでしょうびっくり!!
法務局主体の14条地図作成作業でも筆界未定地は出てしまいます。今までは登記名義人に対し、作業終了後に筆界特定申請を出して下さいと説明していましたが、今後は14条地図作成の中で筆界特定も出来るという事でしょうか!?
果たして公嘱協会はその受け皿になり得るのだろうか見ザル言わザル聞かザル公嘱協会からも調査士会からもその辺の情報は入ってきません。ガ-ン





Posted by 大屋篤志 at 17:15│Comments(0)
 
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