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2019年03月07日
期待外れ
一昨年父が亡くなって手続き関係は全て終了していたと思っていました。
しかし、役所から年金事務所への年金受給者死亡届けが出されていないとの指摘があり、早速手続きしようといろいろと調べたのですが、添付書類が煩雑で途中で断念してしまいました。
しかし、役所から年金事務所への年金受給者死亡届けが出されていないとの指摘があり、早速手続きしようといろいろと調べたのですが、添付書類が煩雑で途中で断念してしまいました。
相続登記の際、法務局で法定相続情報証明書を作っていたので年金事務所でも使えるか確認したところ、そんな制度があることすら知らず冷たく断られてしまいました。
縦割り行政の弊害を解消していく努力をしないとこの制度は定着しないでしょう
縦割り行政の弊害を解消していく努力をしないとこの制度は定着しないでしょう
Posted by 大屋篤志 at 23:53│Comments(0)