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2018年05月14日

登録免許税の免税措置

平成30年4月1日以降の登録免許税に関して法務省のHPにお知らせが掲載されています。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000019.html

登録免許税の免税措置




特に注目したいのは、土地について相続による所有権移転登記の際には登録免許税が無税になるということです。シーサーオスシーサーメス

去年、父が亡くなって相続登記を自分でやって感じた事なんですが、自分がこの仕事をやっていなかったら恐らく相続登記は後回しになっていただろうという事です。sos
電気、ガス、水道、その他もろもろの名義変更等でやるべきことが多く相続登記まで頭が回りません。アガ!(痛い!)変更手続については役所からの文書がありやるべき事がわかるのですが、相続登記に関しては自分で動かなければ誰も教えてくれず通知もありません。ガ-ン登録免許税も掛かるし別に急いで登記しなくても問題ないだろうという気になってしまいます。見ザル言わザル聞かザル

今回の特別措置法で相続登記が促され所有者不明土地の改善につながれば良いのですが、登録免許税を課さないのは不動産の価格が10万以下の土地だそうです。がーんヒミツ



Posted by 大屋篤志 at 09:36│Comments(0)
 
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