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2017年11月23日
筆界特定しかないのでしょうか(?_?)
勤労感謝の日、今日も立会いでした。
急ぎの分筆登記申請で現場測量は終わっているのですが、隣接地2筆が所有者不明土地となっており立会いができません。
急ぎの分筆登記申請で現場測量は終わっているのですが、隣接地2筆が所有者不明土地となっており立会いができません。
土地を分筆する際、立会い証明書は法定添付書類ではないため必ず添付しなければ登記できないというものではないのですが、法務局は隣接地の立会いができない場合は筆界特定制度を利用して筆界を特定してから申請することを求めてきます。
法務局では筆界特定制度の運用を変えて、3か月程度で筆界が特定できるよう考えているようですが、民間の土地取引において3か月のブランクは長過ぎます。
今回は、立会いできない理由と筆界を特定した理由を調査報告書に書いて、立会いなしで申請してみようと思います。
法務局では筆界特定制度の運用を変えて、3か月程度で筆界が特定できるよう考えているようですが、民間の土地取引において3か月のブランクは長過ぎます。
今回は、立会いできない理由と筆界を特定した理由を調査報告書に書いて、立会いなしで申請してみようと思います。
Posted by 大屋篤志 at 18:11│Comments(0)